住宅ローン控除とは、平成25年12月31日までに住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、各年の所得税対象額等が控除される減税措置の事です。
入居した年の翌年に税務署に申告すると、会社員の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。
控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて計算されます。
控除を受けるための要件は、住宅ローン融資受ける「人の要件」、「ローン内容の要件」、「住宅そのものの要件」があり、「人の要件」控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下や住宅取得(引渡し)または増改築完了(工事完了)から6か月以内に自らが入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること等です。
「ローン内容の要件」では、マイホーム(土地・建物)のためのローンであることで、金融機関、建設業者、勤務先(年利1%以上)等からの借入であること。
親族等からの借入は対象外で、返済期間が10年以上の住宅ローンであること等があります。
また、「住宅そのものの要件」は、新築・中古・リフォームのいずれかの場合でも、新築床面積(登記簿面積)が50㎡以上(上限なし)で、床面積の1/2以上は自己の居住用であること、中古床面積(登記簿面積)が50m2以上(上限なし)で、床面積の1/2以上は自己の居住用であること取得した住宅が、建築後に使用されているものであること等です。
築後経過年数が、マンションなどの耐火建築物の場合は25年以内、木造などの耐火建築物以外の場合は20年以内、または新耐震基準に適合する住宅であることも控除の条件です。
控除の概要(平成21年~25年入居の場合)は、住宅ローン控除額=年末借入金残高×控除率入居年により年末借入金残高の限度額があります所得税から控除しきれない金額は住民税から控除されますが、その年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた金額と97,500円のいずれか低い金額が限度となります。